中央省庁等改革基本法は ≪中央省庁・経済・行政≫

主要には「内外の社会経済情勢の変化を踏まえ」、「国が本来果たすべき役割を重点的に担い、かつ、有効に遂行するにふさわしく」行われること、という一般的な「枠組み」を課しつつ、「国の行政組織並びに事務及び事業の運営を」「簡素かつ効率的なものとするとともに」「その総合性、機動性及び透明性の向上を図」るという、中央省庁等改革のより具体的な改革内容を示している。

そして、究極的目的は「これにより戦後の我が国の社会経済構造の転換を促し、もってより自由かつ公正な社会の形成に資することを基本として行われるものとする」というのである。

この推進体制として、中央省庁等改革推進本部が設置されている。

同法が目的とする中央省庁等改革の基本的な理念および方針に基づいて、中央省庁等改革関連法が可決成立し、2001年1月には1府12省庁制と、2001年4月から2004年度にかけて89業務・機関からなる独立行政法人制度が発足することになった。

同法に基づく具体的な中央省庁等改革は、まずは内閣機能の強化を図る趣旨から、国政の重要政策の基本方針を立案したり各省庁間の総合調整を行うために、首相を補佐する内閣官房の体制が強化されている。

たとえば、直属スタッフの官房副長官補を新設したり、首相補佐官も3人から5人へ増員して首相自らが登用できることになっている。

また、この内閣官房を助けるために、新たに内閣府が創設されるとともに首相と閣僚それに民間人からなる経済財政諮問会議などの四つの会議が設置され、予算編成等の基本方針を作成することになっている。

ただし、それぞれの会議に対応して、局長級の新たな分掌職7人をはじめ、官僚からなる事務局が置かれるので、内閣機能の強化に意図されている民主主義体制の強化の成否が問われることになろう。
update:2010年02月24日